【幼猫購入時の注意点】知っておきたい幼齢動物販売のルール

幼齢動物の販売規制について

幼齢の猫を生後早い段階で親兄弟から引き離してしまうと、吠え癖やかみ癖などが生じやすくなります。

このような猫が増えると、飼い主による飼養が困難になり、都道府県への引き取り依頼や遺棄が増加する原因にもなります。そのため、一定期間親兄弟等と一緒に飼養したり、幼齢の動物を販売等をしないようにすることが重要です。動物愛護管理法では、生後56日を経過しない猫の販売、販売のための引き渡し・展示が禁止されています。

また、早期の親等からの引き離しが問題であるものの、昨今の飼養環境の変化や扱われる品種の変化を踏まえ、どの程度の日数が最低限必要であるかは、十分解明されていない部分があります。一方、規制の順守のためには生年月日の証明等、販売規制の担保措置についても充実させる必要があります。そのため、国では、今後、親等から引き離す理想的な時期について調査・検証し、マイクロチップの活用等担保措置の検討を行い、それに基づき、日数が定められることになります。
※2019年の法改正により、繁殖業者等には猫へのマイクロチップの装着・登録が義務付けられました。

猫の展示時間の規制

午後8時から午前8時までの展示は、猫を顧客と接触させたり、譲り渡したり、引き渡すことを含めて禁止されています。

動物の購入にあたって

動物を飼う前には、しっかりその動物を自分の目で確認し、販売業者から、その動物の病歴、飼い方や不妊去勢に関すること、寿命等の説明を受け、最後まで責任を持って飼える場合にのみ、その動物を購入するようにしましょう。

 

出典・加工して作成:環境省「動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました」
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/poster01.pdf