【動物愛護管理法】改正の概要について

動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の概要

2019年改正 全65条→全99条

改正の背景
2012年の動物愛護管理法改正の際に、法施行後5年を経過した場合の見直し条項を規定していました。そして、以下については必要な検討を行うことを規定しました。
1.幼齢の犬猫の販売等の制限(販売日齢の規制)
2.マイクロチップの装着の義務づけ

動物取扱業のさらなる適正化と動物の不適切な取扱いへの対応の強化が狙いです。

主な改正内容

1.動物の所有者等が遵守すべき責務規定を明確化
・家庭動物等の飼養及び保管に関する基準の遵守規定が明確化

2.第一種動物取扱業による適正飼養等の促進等
・登録拒否事由の追加
・環境省令で定める遵守基準を具体的に明示
 遵守基準:飼養施設の構造・規模、環境の管理、繁殖の方法等
・犬・猫の販売場所を事業所に限定
・出生後56日(8週)を経過しない犬又は猫の販売等を制限

3.動物の適正飼養のための規制の強化
・適正飼養が困難な場合の繁殖防止の義務化
・都道府県知事による指導、助言、報告徴収、立入検査等を規定)
・特定動物(危険動物)に関する規制の強化
 愛玩目的での飼養等を禁止・特定動物の交雑種を規制対象に追加
・動物虐待に対する罰則の引き上げ
 殺傷:懲役2年、罰金200万円から懲役5年、罰金500万円へ
 虐待・遺棄:罰金100万円から懲役1年、罰金100万円へ

4.都道府県等の措置等の拡充
・動物愛護管理センターの業務を規定
・動物愛護管理担当職員の拡充
・所有者不明の犬猫の引取りを拒否できる場合を規定

5.マイクロチップの装着等
・犬猫の繁殖業者等にマイクロチップの装着・登録を義務付ける
(義務対象者以外には努力義務を課す)
・登録を受けた犬猫を所有した者に変更届出を義務付ける

6.その他
・殺処分の方法に係る国際的動向の考慮
・獣医師による虐待の通報の義務化
・関係機関の連携の強化
・地方公共団体に対する財政措置
・施行後5年を目途に必要な措置を講ずる検討条項

 

出典・加工して作成:環境省「改正動物愛護管理法の概要」
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/tekisei/h29_04/mat01_02.pdf