動物愛護管理法のあらまし

 

この文面は、環境省「知っていますか?動物愛護管理法」からの、「動物愛護管理法のあらまし」が学べる出典記事となります。


 

動物愛護管理法のあらまし


基本原則(第2条)で、「動物は命あるもの」であることを認識し、動物を虐待することのないようにするだけでなく、人が動物と共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うよう定めています。

飼い主の責務(第7条、第37条)

飼い主(所有者、占有者)は、動物の種類や習性等に応じて、動物の健康と安全を確保するように努め、動物が人の生命等に害を加えたり、迷惑を及ぼすことのないように努めなければなりません。

動物の飼養及び保管等に関する基準(第7条、第41条)

家庭動物等、展示動物、産業動物、実験動物のそれぞれについて、飼養及び保管等に関する基準を定めています。

動物取扱業の規制

・第一種動物取扱業者(第8条、第10条~24条)
営利を目的として動物の販売、保管、貸出し、訓練、天神、競りあっせん、譲受飼養を業として行う場合、都道府県知事等の登録を受けなければなりません。
・第二種動物取扱業者(第24条)
営利を目的とせず飼養施設を設置して一定数以上の動物を業として取扱う場合、都道府県知事等に届け出なければなりません。

周辺の生活環境の保全(第25条)

多数の動物を飼うことによって周辺の生活環境が損なわれている場合や、多数の動物の飼養又は保管が適正でないことにより虐待のおそれがあると認められる場合は、都道府県知事等は飼い主に対して必要な措置をとるように勧告や命令を行うことができます。

特定動物の飼養規制(第26条~33条)

人に危害を加える恐れのある動物として国が定めた危険な動物(特定動物)を飼う場合は、動物種・飼養施設ごとに都道府県知事等の許可が必要です。また、飼い主は飼養施設の構造や保管方法についての基準を守らなくてはなりません。

犬及び猫の引取り、負傷動物の収容(第35条、第36条)

自治体は、犬及び猫の引取りを行うとともに、道路、公園、広場、その他の公共の場所において発見された負傷動物等の収容を行います。
※所有者から引取りを繰り返し求められた場合などは引取りを拒否できます。

罰則(第44条~50条)

愛護動物のみだりな殺傷、虐待、遺棄は犯罪行為として罰せられます。また、動物取扱業や特定動物の飼養などんついても罰則が設けられています。

その他

動物愛護週間(第4条)
広く国民の間に動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるため、毎年9月20日から26日までを動物愛護週間とし、国や地方公共団体ではその趣旨にふさわしい行事を実施しています。

基本指針と推進計画(第5条、第6条)
動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するため、環境大臣が基本指針を都道県は推進計画を定めます。推進計画では、災害時における動物への対応も定めることとされています。

動物愛護推進員と協議会(第38条、第39条)
都道府県知事等は動物の愛護と適正な飼養を推進するため、動物愛護推進員を委嘱するとともに、動物愛護推進員の活動を支援するための協議会を組織することができます。

 

 

出典:環境省ホームページ「知っていますか?動物愛護管理法」

https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h3008a.html